警察の捜査において、書き置きの存在は時に「自発的失踪」とみなされる材料になり得る。自発的と判断された場合、事件性の高い「特異行方不明者」ではなく「一般行方不明者」として扱われ、積極的な公開捜査や携帯電話のGPS追跡が行われないケースがある。
しかし、近年の誘拐事件では、犯人が被害者に「警察に連絡したら危害を加える」「自分の意思で出てきたと書け」と強要し、書き置きを作成させる手口が常套化している。家族は、本人の普段の文体との違和感や、不自然な敬語の使い方など、少しでも「書かされた可能性」を感じたら、その詳細を警察に強く訴えかける必要がある。