Q1:スピーカーで呼んで自宅前で止めてもらった場合、こちらから呼んだのでクーリングオフはできませんか?
A1:クーリングオフは可能です。「2本千円」という宣伝内容と異なる高額な竿を売りつけられた場合、消費者が自発的に契約を求めたとはみなされず、特定商取引法の訪問販売規制が適用されます。
Q2:領収書の電話番号が使われておらず、業者の行方が分かりません。どうすればいいですか?
A2:トラックのナンバーや領収書の筆跡、巡回日時などの情報を揃えて、すぐに警察および消費生活センターに相談してください。近隣地域で同様の被害が連続している場合、警察のパトロールや捜査対象になることがあります。
Q3:業者が敷地に居座って帰ってくれません。効果的な断り方はありますか?
A3:「契約しません。敷地から出てください。退去しない場合は今すぐ110番通報します」と毅然と伝えてください。感情的にならず、スマホを手に持ち通報の構えを見せることが強い抑止力になります。