Q1:通院中の歯科医院が突然閉院した場合、前払いした治療費は戻ってきますか?
A1:計画的な自主廃業であれば、未治療分の返金や他院への引き継ぎが行われます。しかし、裁判所を通じた自己破産手続きに入った場合、患者の返還請求権は他の債権と同様に扱われ、全額の回収は極めて困難になります。高額治療の契約時は、治療の進行に応じた都度払いやデンタルローンの利用を検討することがリスク回避につながります。
Q2:歯科医院の廃業手続きにはどのような公的届出が必要ですか?
A2:院長は閉院後10日以内に管轄の保健所へ「診療所廃止届」を、地方厚生局へ「保険医療機関指定廃止届」を提出する必要があります。さらにエックス線装置の廃止届や、麻薬・向精神薬の取り扱いに関する届出など、複数の行政手続きを厳格な期限内に行う義務があります。
Q3:閉院後のカルテ(診療録)はどこで確認・開示請求できますか?
A3:歯科医師法により5年間の保管義務があります。自主閉院の場合は院長個人または承継先医院が保管しており、直接連絡することで開示請求が可能です。破産の場合は破産管財人(弁護士)が管理するため、裁判所または管財人事務所へ問い合わせる手続きを踏むことになります。