正義か暴走か「私人逮捕ユーチューバー」の違法性と警察の最新見解

正義か暴走か「私人逮捕ユーチューバー」の違法性と警察の最新見解

正義か暴走か「私人逮捕ユーチューバー」の違法性と警察の最新見解の全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。

彼らが異口同音に主張の根拠として挙げるのが、刑事訴訟法第213条である。同条文は「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めている。警察官でなくとも、犯罪の現場を目撃した市民がその場で犯人を捕らえる権利を認めた規定だ。

だが、ここには絶対に見落とせない法的要件が存在する。第一に「現行犯」または「準現行犯」であり、罪を犯したことが客観的に明白であること。第二に、犯人の逃亡や証拠隠滅の恐れがあり、身柄を拘束する緊急性と必要性が認められることだ。痴漢や盗撮、薬物取引などを疑って「問い詰める」「カバンを掴む」といった行為の多くは、この要件を満たしていない。確たる証拠もない疑い段階で身柄を束縛することは、法律上いかなる正当性も認められない。

山崎 陸
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山崎 陸

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