在日外国人が本名(本名・民族名)とは別に日本風の氏名を使用する「通名(通称名)」制度についても、ネット上で様々な議論が交わされています。
通名制度の仕組みは、法的には住民基本台帳法に基づいています。外国人が日常生活や仕事上で社会的に広く通用している日本名がある場合、市区町村に申請して認められれば、住民票やマイナンバーカードに通称として併記登録することが可能です。
この制度の背景には、戦前の同化政策による創氏改名の歴史や、戦後の就職・住居契約における差別・偏見を避けるための生活防衛手段として定着した経緯があります。
ただし、誰でも簡単に通名を変更できるわけではありません。現在は登録要件が厳格化されており、給与明細や勤務先の社員証、公共料金の領収書など、長期間にわたり社会生活でその名称を使用している客観的証拠がなければ登録は受理されません。犯罪防止の観点からも、正当な理由のない通名の頻繁な変更は一切認められていません。