結論から言えば、「月」と書いて「るな」と読ませる名前は、現行の法律下でも役所の窓口で受理される可能性が非常に高い。戸籍法改正に伴い、戸籍に氏名の「フリガナ」を記載することが義務付けられたが、法務省が示したガイドラインにおいて、漢字の意味や文脈から連想される読み方は認められる傾向にあるからだ。
「月」はラテン語で「Luna(ルナ)」を意味する。このような外国語の訳語に由来する読み方は、完全に無関係な音ではないため、行政上の「氏名として一般に認められている読み」の枠内に収まると判断されやすい。デジタル庁が主導する公的データベースの標準化においても、社会通念上理解可能な範囲であればシステム上のエラーとして弾かれる心配は少ないのが現状だ。