医療費明細書の保管期間は何年?確定申告の落とし穴と正しい保存術

医療費明細書の保管期間は何年?確定申告の落とし穴と正しい保存術

医療費明細書の保管期間は何年?確定申告の落とし穴と正しい保存術についての真相をお届けします。

Q1:医療費控除を受けない(確定申告をしない)場合でも、領収書は5年保管すべきですか?
A1:確定申告を一切行わないのであれば、法的な5年の保管義務はありません。ただし、後から「やはり過去に遡って還付申告をしたい」となった場合や、高額療養費・民間の医療保険の請求漏れが判明した際に対応できるよう、念のため1〜2年程度は手元に残しておくことを推奨します。

Q2:医療費通知(医療費のお知らせ)はいつ届きますか?届かない場合の再発行は可能ですか?
A2:加入している健康保険組合により異なりますが、一般的には年1〜2回(1月〜2月頃、または秋頃)に発送されます。紛失した場合や届かない場合は、加入中の健保組合のWebポータル(マイナポータル等)からPDFデータを取得・印刷するか、組合窓口に申請することで再発行が可能です。

Q3:e-Taxでマイナポータル連携をして申告した場合、領収書の破棄タイミングはいつになりますか?
A3:マイナポータル連携により取得した「医療費通知情報」に含まれる診療費については、申告完了後すぐに領収書を処分しても税務上は問題ありません。ただし、連携データに含まれていないドラッグストアのOTC医薬品購入レシートや交通費のメモ、対象外の自費診療領収書は、通常通り申告期限から5年間の保管が必要です。

高橋 健太
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高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。