裁判において最大の焦点となったのは、「性行為における女性側の同意の有無」および「被告人が同意があると誤信していたかどうか」という点でした。
公判における新井側と検察側の主な主張と対立点は以下の通りです。
- 弁護側の主張:「女性から明確な拒絶はなく、同意があると思い込んでいた」「暴行や脅迫と呼べるような有形力の行使はなかった」として無罪を主張。
- 検察側の主張:「女性は入室直後から繰り返し口頭や身振りで拒否していた」「体格差や密室という状況を利用した一方的かつ悪質な犯行」として懲役5年を求刑。
2019年12月2日の一審・東京地裁(酒井偉彦裁判長)は、「被害者の証言は具体的かつ一貫しており、信用性が極めて高い」「わずか数分間の施術後に突如として犯行に及んでおり、合意があったと誤信したとする被告の弁解は不自然で採用できない」と厳しく指摘。求刑通りの懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は判決を不服として即日控訴。控訴審の審理中、新井側が被害女性に対して慰謝料300万円を支払い民事上の和解(示談)が成立したことが明らかになりました。2026年11月17日の東京高裁(細田啓介裁判長)は、一審判決を破棄しつつも、「犯行態様の悪質性や被害者の受けた精神的苦痛は甚大である」として執行猶予は付けず、懲役4年の実刑判決を下しました。
その後、弁護側は最高裁判所へ上告したものの、2026年12月に上告棄却が決定し、懲役4年の実刑判決が正式に確定しました。