Q1:顕名と署名・記名押印は同じものですか?
A1:同じではありません。署名や記名押印は「名前を書いてハンコを押す行為」そのものを指します。これに対して顕名は、「本人の代理としてこの契約を行う」という立場・肩書を相手に示す行為を指します。署名欄に「〇〇代理人 △△」と書くことで、署名と顕名を同時に行っていることになります。
Q2:顕名を口頭で行っても法律上有効ですか?
A2:法律上、口頭による顕名も有効です。代理人が取引の相手方に対して「私は〇〇さんの委任を受けて代理で購入しています」と口頭で伝え、相手がそれを認識していれば代理行為は成立します。ただし、後日の言った・言わないのトラブルを防ぐため、重要な取引では書面に顕名を残すのが原則です。
Q3:ネット上の「顕名アカウント」と「実名アカウント」に違いはありますか?
A3:ネット空間の議論において、ほぼ同義として扱われるケースが多いです。厳密には、本名だけでなく「特定の企業・団体の代表や肩書」を掲げて責任の所在を明確にしている状態を強調して「顕名性がある」と表現することがあります。