かつてタトゥー施術をめぐっては医師法違反の是非が法廷で争われ、2026年に最高裁判所で「タトゥー施術は医行為に当たらない」とする無罪判決が確定しました。これを受けて業界内では、衛生管理の徹底とコンプライアンスの強化が急速に進んでいます。
健全な運営を行うプロのスタジオでは、施術前に顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示義務を徹底しています。年齢詐称や偽造書類の使用を防止するため、厳重な本人確認が行われており、未成年が正規の店舗で施術を受けるルートは実質的に完全に遮断されています。
条例を無視して未成年を受け入れるようなアンダーグラウンドの業者は、衛生設備や針の使い捨て管理を怠っている危険性が極めて高く、B型・C型肝炎などの血液媒介感染症のリスクを抱えることになります。