うつ病の一人暮らしで生活保護は通る?受給条件と支給額・申請の真実の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。
生活保護で支給される金額は、全国一律ではありません。厚生労働省が定める「級地制度(1級地-1から3級地-2)」に基づき、自治体の物価や生活水準によって細かく区分されています。支給される給付は、日常生活費に充てる「生活扶助」と、家賃に充てる「住宅扶助」がベースとなります。
一人暮らしにおける支給水準の目安として、物価の高い大都市部(東京都23区、大阪市など=1級地-1)と、地方都市(3級地)を比較した客観データを下表にまとめました。
項目大都市部(東京23区・1級地-1)地方都市部(3級地エリア)編集部の見解・評価生活扶助基準額(単身者)約76,000円 〜 80,000円約64,000円 〜 68,000円食費・光熱水道費・通信費・日用品費を賄う基礎給付。年齢区分により若干変動。住宅扶助限度額(家賃上限)上限 53,700円(原則)上限 30,000円 〜 38,000円程度管理費・共益費は対象外。上限を超える賃貸に住んでいる場合は原則転居指導の対象。精神障害者保健福祉手帳の加算1級:約27,000円/月
2級:約18,000円/月1級:約22,000円/月
2級:約15,000円/月精神通院や生活上の追加負担を補う決定的な加算。3級は対象外となる点に注意。医療扶助(精神科通院・投薬)自己負担 0円(全額国費)自己負担 0円(全額国費)自立支援医療(1割負担)よりも手厚く、診察料・抗うつ薬代・カウンセリング料が免除。合計支給目安(手帳2級保有時)約148,000円 〜 152,000円約112,000円 〜 121,000円家賃が上限満額の場合。医療費が完全無償化されるため、実質的な療養基盤は強固。
うつ病当事者が一人暮らしをする上で見逃せないのが、精神障害者保健福祉手帳の取得に伴う「障害者加算」の存在です。手帳の等級が1級または2級に認定されると、毎月の生活扶助に1万5,000円から2万7,000円前後の手当が純増します。初診日から6ヶ月以上経過していれば申請可能となるため、受給開始前後はもちろん、受給決定後であっても速やかに主治医へ相談し、手帳の申請を進めることが生活再建の大きな防貧策になります。
さらに、医療扶助によって通院費や処方薬代が全額支給されるため、保険証の自己負担3割や、自立支援医療(精神通院医療)による1割負担すら支払う必要がなくなります。経済的困窮から服薬を中断し、症状を悪化させるという最悪の負の連鎖を断ち切る設計がなされています。