法的側面から見ると、列車の安全運行に関する法律として「鉄道営業法」が存在する。同法第25条などでは、鉄道係員の指示に従わない者や、他の乗客に迷惑・危害を及ぼすおそれのある行為に対して、制止や下車措置を講じることができると規定されている。
監督官庁である国土交通省も、鉄道事業者に対して安全管理体制の維持と乗客の安全確保を指導している。私的な椅子の設置が乗降の妨げや安全阻害行為と判断された場合、法令に基づく係員の指示に従わなければ、単なるマナー違反に留まらず法的責任を問われる可能性もある。
法的側面から見ると、列車の安全運行に関する法律として「鉄道営業法」が存在する。同法第25条などでは、鉄道係員の指示に従わない者や、他の乗客に迷惑・危害を及ぼすおそれのある行為に対して、制止や下車措置を講じることができると規定されている。
監督官庁である国土交通省も、鉄道事業者に対して安全管理体制の維持と乗客の安全確保を指導している。私的な椅子の設置が乗降の妨げや安全阻害行為と判断された場合、法令に基づく係員の指示に従わなければ、単なるマナー違反に留まらず法的責任を問われる可能性もある。