警察の取り調べや示談交渉の場で、加害者が口を揃えて主張するのが「泥酔していて当時の記憶が一切ない」という弁明です。刑法第39条には、心神喪失者の行為は罰しない、心神耗弱者の行為はその刑を減軽するという規定が存在します。しかし、お酒の席における無銭飲食でこの減免が認められることは実務上ほぼ皆無と言って過言ではありません。
法律には「原因において自由な行為」という法理が存在します。自らの意思で過度な飲酒を行い、泥酔状態に陥ることを予見できた場合、その状態で行った違法行為の刑事責任を免れることはできません。さらに、注文を行い、料理を口に運び、店員とある程度の会話を交わして飲食を楽しんでいた事実そのものが、正常な意思疎通と行動能力を有していた動かぬ証拠として扱われます。
当然ながら、民事上の支払い義務(民事責任)についても「覚えていない」という理由は一切通用しません。飲食契約が成立して料理や酒が提供された以上、民法上の代金支払義務および不法行為に基づく損害賠償責任は満額残ります。