通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方

通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方

通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方の要点を詳しく解説してご紹介します。

Q1:会社を休まずに通院のみ(軽傷)の場合でも、様式第16号の3を提出できますか?
A1:提出可能です。様式第16号の3は医療費そのものを補償する「療養給付」の書類であるため、休業の有無に関わらず、1回だけの通院や湿布・投薬の処方だけでも窓口負担をゼロにするために提出できます。休業補償(休業給付)を請求する場合は、別途「様式第16号の8」の提出が必要です。

Q2:出勤途中にコンビニで昼食を買うために立ち寄った後の事故は通勤災害になりますか?
A2:通勤災害として認められる可能性が高いです。労災保険法上、日用品の購入や独身者の食事など「日常生活上必要な最小限の行為」による逸脱・中断であれば、通常の移動ルートに戻った後の事故は通勤災害の対象(法第7条の救済規定)となります。ただし、コンビニの店内で滑って転んだ負傷などは「中断中の事故」とみなされ、通勤災害の対象外となるケースがあるため注意が必要です。

Q3:派遣社員やアルバイト・パートの場合、書類の事業主欄はどう書くべきですか?
A3:派遣労働者の場合、労働契約関係は派遣元にあるため、事業主欄には「派遣元企業(雇用主)」の名称・所在地・労働保険番号を記載します(派遣先ではありません)。パートやアルバイトの方も一般の正社員と全く同じ基準で労災保険が適用されるため、雇用形態による書き方の違いはありません。

Q4:手書きではなくパソコンで作成・印刷した用紙でも受け付けられますか?
A4:受け付けられます。厚生労働省の入力用PDFを利用してパソコンで必要事項を入力し、等倍(A4・片面)でプリントアウトしたもので問題ありません。本人の署名欄についても、キーボード入力ではなく自筆での自署(または押印)を行えば正式な公的書類として受理されます。

吉田 誠
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吉田 誠

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