最低賃金には、全産業に適用される「地域別最低賃金」のほかに、特定の産業分野にのみ適用される鹿児島県特定産業別最低賃金が定められています。
鹿児島県内では、主に以下の産業において地域別最低賃金を上回る個別基準が設定されてきました(※最新の改定状況により、地域別最低賃金額が特定産業別最低賃金を上回る場合は、金額の高い地域別最低賃金が優先適用されます)。
- 各種商品小売業(百貨店、総合スーパーなど)
- 自動車小売業(新車・中古車販売など)
- 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業
事業主や人事担当者は、自社の産業分類が特定産業に該当するかどうかを鹿児島労働局の公表基準で確認し、地域別と特定産業別のいずれか高い方の金額以上の賃金を支払う義務があります。