現代において「妾(めかけ)」という言葉は、しばしば「愛人」と同義に扱われがちだ。しかし、両者の間には社会的位置づけと制度的背景において決定的な隔たりが存在する。
最大の差異は、社会的な公認度と「家」における役割にある。愛人は一般に極秘の当事者間関係であり、法的あるいは血縁的な権利を持たない。これに対し、歴史上の妾は「家督相続人の確保」という明確な目的のもと、家庭内に居場所を与えられているケースが多かった。生活費の支給はもちろん、生まれた子供が跡取りとして認められる道も開かれていたのだ。
また、明治初期の法制度においては、一時的に「二親等」の親族として戸籍に記載されるなど、国家制度としてもその存在が公認されていた時期がある。単なる浮気相手ではなく、一種の二重配偶制に近い補佐的立場を担っていた点が、現代の愛人関係と大きく異なる。