安楽死が認められている国で日本人は可能か?スイスの条件と費用の実態

安楽死が認められている国で日本人は可能か?スイスの条件と費用の実態

安楽死が認められている国で日本人は可能か?スイスの条件と費用の実態の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

日本人が海外での安楽死を検討するにあたり、最も慎重に向き合うべきなのが日本法における刑事罰のリスクです。

日本の刑法第202条は、自殺関与罪(自殺教唆・自殺幇助)および同意殺人罪(嘱託殺人・承諾殺人)を定めており、6か月以上7年以下の懲役または禁錮が科されます。

最高裁判所の判例(東海大学安楽死事件など)では、積極的安楽死が違法性を阻却されるための極めて厳しい4要件(耐えがたい肉体的苦痛、死の切迫性、代替手段の欠如、本人の真摯な意思表示)が示されていますが、法制化された制度は存在しません。

ここで問題となるのは、患者本人に付き添ってスイスへ渡航した家族や支援者の行為です。日本の刑法は国外で行われた一定の犯罪行為に対しても適用される規定(国民国外犯規定)を持っています。

現地の法に則った手続きであっても、航空券の手配や現地での付き添い、金銭的支援などが「自殺の実行を容易にした」とみなされた場合、帰国後に日本の捜査機関から自殺幇助容疑で事情聴取を受けたり、法的責任を追及されたりする理論的リスクが排除できません。当事者だけでなく、残される家族を守る観点からも極めて重い課題となっています。

2026年現在の国内議論においては、積極的安楽死の法制化には依然として慎重な見解が根強いものの、患者が将来の医療ケアについて事前に意思表示しておく「アドバンス・ケア・プランニング(ACP/人生会議)」や、終末期における苦痛緩和(緩和ケア)の充実を優先すべきだという合意形成が進められています。

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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