公判における最大の争点は、被告の刑事責任能力の有無でした。弁護側は、被告が自閉スペクトラム症(ASD)や双極性障害などの精神疾患を患っており、犯行時は心神耗弱状態にあったとして、医療少年院送致などの保護処分を強く主張しました。
裁判では複数の専門家による精神鑑定が実施され、被告に発達障害や精神疾患の傾向があることは認められました。しかし、薬品の入手経路の隠蔽工作や凶器の事前準備、犯行後の遺体隠匿など、極めて周到な計画性と合理的な行動が取られていた点が厳しく追及されました。
2017年3月の一審・名古屋地裁は、「精神疾患の影響は限定的であり、自己の行動を制御する完全責任能力を有していた」と認定し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。弁護側は控訴したものの、2019年3月の名古屋高裁でも控訴は棄却され、上告を断念したことで無期懲役の裁判結果が確定しました。