冷えピタのパッケージを手に取ってくまなく探しても、「202X年XX月」といった日付の記載が見当たらず戸惑う人は少なくありません。実はこれには明確な法的な理由が存在します。
冷えピタを製造・販売するライオンをはじめ、多くの冷却ジェルシートは医薬品医療機器等法(薬機法)において「医薬品」ではなく「衛生雑貨(日用品)」に分類されています。日本の法律では、適切な保管条件下で「製造後3年を超えて品質が安定している製品」については、パッケージへの使用期限の表示義務がありません。そのため、外箱やアルミ個包装には日付ではなく、製造管理用の「ロット番号(製造記号)」のみが刻印されているのが通例です。
ライオンの公式見解によれば、直射日光や高温多湿を避けた通常の保管環境であれば、未開封の状態で製造から約3年間は開発時の冷却性能と粘着力を維持できるように設計されています。競合製品である小林製薬の「熱さまシート」なども同様に、未開封で約3年をひとつの品質保証基準としています。購入時期が不明な場合は、救急箱に入れた時期を逆算し、3年以上経過しているかどうかが最初の判断基準になります。