宗教法人がこれほどまでに巨大な資産を築き上げることができた最大の要因は、1951年に制定された宗教法人法に基づく強力な優遇税制にある。お布施や祈祷料、戒名料といった「本来の宗教活動」によって得た収入には、法人税も所得税も一切かからない。固定資産税についても、境内地や本堂など宗教目的に使用される土地・建物は原則非課税だ。
さらに、駐車場経営や不動産賃貸といった収益事業を行っている場合でも、一般企業より格段に低い軽減税率が適用される。この制度が「合法的な節税の抜け道」として機能してきた側面は否定できない。休眠状態の宗教法人を買い取り、実質的な事業会社や個人資産の隠れ蓑にする悪質業者の存在も、度々社会問題化してきた。