多くの人が疑問を抱くのが「金融車の売買や走行は犯罪なのか」という違法性の問題です。結論から言えば、金融車を所有・運転すること自体が直ちに道路交通法違反や刑事罰の対象になるわけではありません。ただし、民法上の権利関係や契約上の取り決めにおいて、極めて危ういグレーゾーンに位置しています。
最も致命的なのは、金融車の名義変更が絶対にできない理由にあります。一般的なマイカーローンで購入した車両は、車検証上の「所有者」が信販会社やディーラーになっており、購入者は「使用者」にすぎません。ローン残債がある車を第三者へ勝手に転売することは信販会社の規約違反であり、法的な所有権が移転していない以上、陸運局で名義変更手続きを行うための委任状や印鑑証明書を発行してもらうことは不可能です。つまり、どれだけ大金を支払っても、法的に自分の車になる日は訪れません。