問題は、自分は元気で出社したいにもかかわらず、会社側から「念のため休んでほしい」と指示された場合だ。このとき、休んだ日の給与や有給休日の扱いはどうなるのか。ここで重要な鍵を握るのが労働基準法第26条である。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合、企業は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと規定している。本人が熱もなく就労可能な状態であるにもかかわらず、会社側の判断や安全配慮義務の一環として一方的に出勤停止命令を出したならば、それは会社の都合による休業に該当する。労働基準監督署への相談でも頻発するトラブルだが、企業が「家族がインフルだから休んで。ただし無給」あるいは「強制的に有休を消費して」と一方的に強要することは法律上認められない。