一般教授と客員教授の間には、法律上も実務上も明確な線引きが存在する。通常、大学の専任教授になるには、博士号の取得や査読付き論文の提出、長年にわたる教育実績が不可欠だ。文部科学省が定める大学設置基準にもとづき、厳しい審査プロセスを経て着任する。彼らの本業は、継続的な学術研究と学生の指導、そして学部運営などの行政務めである。
一方で客員教授の就任条件は、各大学の学内規程によって柔軟に運用されている。学術的な学位を持たずとも、社会的な知名度や実務における突出した実績があれば任命が可能だ。契約形態も非常勤や客員契約が主流で、任期は1〜3年程度と限定的。研究室が割り当てられないケースも珍しくない。要するに、専任教員が「大学の土台を支える常勤の柱」だとすれば、客員教授は「特定テーマのために外部から招く専門スペシャリスト」という位置づけだ。