警視庁は事故後、安全管理体制の重大な瑕疵を重く見て、東京ドームの当時の施設運営責任者や運行を担当していた現場スタッフら複数人を業務上過失致死の疑いで捜査しました。
司法の場では、マニュアルの不備やアルバイトへの安全教育の甘さが厳しく追及されました。「体格の大きい乗客への対応手順が現場に具体的に落とし込まれていなかったこと」「安全確認が形骸化していたこと」が組織的な過失として認められ、運行担当者らに対して罰金刑などの略式命令が出されました。
また、突如として家族を奪われた遺族側と運営会社である東京ドームとの間では、民事上の損害賠償を巡る話し合いが続けられました。最終的に、会社側が安全管理の過失を全面的に認め、相応の賠償金の支払いと将来にわたる徹底した再発防止を誓約する形で遺族との和解が成立しています。