運転免許の更新時や運転免許 学科試験 その他の危険に関する設問で、多くの受験者が誤答する典型的なパターンがあります。それが「徐行義務の有無」です。
結論から言えば、その他の危険標識 徐行義務は法律上定められていません。学科試験で「黄色の『!』マークがある場所では、必ず徐行しなければならない」という設問が出題された場合、正解は「×」です。
道路交通法において「徐行」とは、車両等が直ちに停止することができるような速度(概ね時速10km以下)で進行することを指します。徐行義務が法的に課されるのは、道路交通法第42条に規定された「左右の見通しがきかない交差点」「道路の曲がり角付近」「上り坂の頂上付近」「急な下り坂」など限定された条件のみです。
ただし、法的な徐行義務がないからといって速度を維持したまま進入して良いわけではありません。道路交通法第70条の「安全運転義務」により、道路状況に応じた安全な速度と方法で進行する責任が課されています。万が一、標識の先でスリップ事故や衝突事故を起こした場合、「警戒標識を見落として減速を怠った」として過失割合が加算される実務上のリスクが存在します。