車を運転するという行為は、一歩間違えれば凶器を操作することと同義である。本事故で適用された過失運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法において最も身近でありながら、最も重い責任を伴う法規定の一つだ。
交差点での右折時における「行けるだろう」という身勝手な推測。対向車の速度を見誤り、死角を軽視する運転姿勢。それらすべてが法的な過失とみなされる。事故後、自動車運転死傷処罰法を巡る議論は深まり、単なる「運転の不手際」として処理するのではなく、歩行者の人権と命を軽視した行為に対して厳格なペナルティを課す社会的な合意が形成されていった。