CAの盗撮問題を巡っては、一般の搭乗客の間で「何が犯罪になり、何が許されるのか」という境界線に関する誤解や混乱も散見されます。
ネット上では「スカートの中を撮らなければ罪にならない」「客室全体の雰囲気を撮っているだけなら問題ない」といった認識が一部で語られることがありますが、これは明確な誤りです。航空専門メディア「TRAICY(トライシー)」等でも注意喚起されている通り、たとえ性的な意図を主張しなくとも、「業務中の客室乗務員や他の乗客を無許可で特定撮影・執拗に追尾撮影する行為」は、機内秩序を乱す迷惑行為として航空法違反やプライバシー侵害に問われる可能性があります。
近年増加している機内VlogやSNS投稿用の動画撮影においても、後部座席から撮影した映像に乗客の後頭部やCAの顔・ネームプレートが鮮明に映り込んでいる場合、肖像権の侵害や運送約款違反として乗務員からデータの消去や撮影中止を求められるケースが一般的です。
ネット上では「業務風景を撮っただけで犯罪者扱いされるのか」といった困惑の声が上がる一方で、SNSでは「勤務中の人間を同意なく撮影してネットに晒すのはモラル欠如」「密室でカメラを向けられる恐怖を理解すべき」という乗務員擁護と自制を求める声が圧倒的多数を占めています。「許可を得ていない人物を映さない」ことは、現在の航空利用において必須のグローバルスタンダードです。