伯母とは誰のこと?叔母との違い・親等・相続権・マナー徹底解説

伯母とは誰のこと?叔母との違い・親等・相続権・マナー徹底解説

伯母とは誰のこと?叔母との違い・親等・相続権・マナー徹底解説について知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

法律上の区分において、伯母は何親等に該当するのでしょうか。民法上の親等計算において、伯母は「3親等」の傍系血族に分類されます。

親等は世代を1つ遡る・下るごとに「1」カウントします。親族関係図に沿って数えると、以下のルートを辿ります。

【自分(0)】 → 【父母(1親等)】 → 【祖父母(2親等)】 → 【伯母(3親等)】

直系尊属(父母や祖父母)を経由して横に枝分かれするため、「傍系血族の3親等」となります。なお、民法第725条が定める「親族」の範囲は「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」であるため、伯母は法的に紛れもない正式な親族です。

公的書類や家系図の表記においても、続柄の書き方は明確に定められています。戸籍や住民票関連の届出、あるいは人事・労務関係の手続きで本人との関係を記載する際は、父母の姉であれば「伯母」、父母の妹であれば「叔母」と書き分けます。家系図を作成する際も、生まれ順を視覚的に正確化するためにこの表記ルールが厳格に用いられます。

中川 明日香
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中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。