「工賃が月2万円前後でどうやって生活するのか」という現実的な疑問に対しては、公的制度を組み合わせた生活設計が前提となります。
B型事業所を利用するための基本的な条件は以下の通りです。
- 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業やA型事業所での雇用が困難となった方
- 就労移行支援事業所等を利用したが、B型事業所の利用が適当と判断された方
- 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
- 上記に該当しない場合でも、地域相談支援センター等のアセスメントにより就労機会の提供が必要と認められた方
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の所持者が主な対象ですが、手帳がなくても医師の診断書や意見書があれば自治体の判断で受給者証が発行され、利用できるケースが多々あります。
経済面においては、障害年金(月額約6万8,000円〜10万円超)や生活保護とB型事業所の工賃を併用することが標準的なライフプランとなります。障害年金を受給しながらB型事業所で工賃を得ても、年金額が減額されることは基本的にありません。生活費の基盤を公的給付で確保したうえで、工賃を自由なお小遣いや社会参加の張り合いとして位置付ける設計が推奨されます。