被害女性たちが泣き寝入りを選択せざるを得なかった背景には、「一度サインした契約書は絶対である」という誤った思い込みがありました。しかし、被害者が勇気を持って起こした出演強要をめぐる民事・刑事の裁判判決によって、司法は明確な違法性の判断を下しています。
東京地裁をはじめとする各地の裁判所は、脅迫や詐欺的な手段によって結ばされたAV出演契約について、民法第90条の「公序良俗違反」により無効であるとの判決を相次いで言い渡しました。法外な違約金請求についても「契約自体が無効である以上、違約金の支払い義務は一切存在しない」と断じられています。
また、強要に関与した事務所幹部や制作スタッフに対しては、強要罪や職業安定法違反(有害業務の募集・周旋)、労働者派遣法違反などが適用され、実刑判決を含む有罪判決が確定しました。司法の場において「性的な撮影の強制は個人の尊厳を著しく侵害する不法行為」と定義されたことは、法改正への決定的な推進力となりました。